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最高裁判所裁判官国民審査法昭和二十二年法律第百三十六号

第57条(事務の区分)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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