HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人口動態調査令昭和二十一年勅令第四百四十七号

第7条

第三条から第五条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし