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健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第62条(事務の区分)

前条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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