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船員法
昭和二十二年法律第百号
第121の3条
(事務の区分)
第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文が引く先
2
引用
地方自治法
第2条
引用
船員法
第104条
(市町村が処理する事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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