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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第188条(事務の区分)

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 一 第二章(第十条、第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条を除く。)並びに第五十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第一項第五号及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条第二項、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定並びに第百十九条第一項、第二項、第七項及び第八項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第百二十条第三項、第四項、第八項、第九項及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条、第百三十一条第一項及び第二項、第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項及び第十一項(これらの規定のうち同条第十三項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項の規定若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。)

この条文が引く先 33

準用 地方自治法 第2条 準用 漁業法 第10条 (都道府県知事の要請等) 準用 漁業法 第15条 (農林水産大臣による漁獲可能量等の設定) 準用 漁業法 第35条 準用 漁業法 第57条 (都道府県知事による漁業の許可) 準用 漁業法 第58条 (知事許可漁業の許可への準用) 準用 漁業法 第120条 (海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示) 準用 漁業法 第122条 (漁場又は漁具等の標識) 準用 漁業法 第127条 (実施状況の報告) 準用 漁業法 第131条 (停泊命令等) 準用 漁業法 第176条 (報告徴収等) 準用 漁業法 第177条 (損失の補償) 引用 漁業法 第38条 (起業の認可) 引用 漁業法 第39条 引用 漁業法 第40条 (許可又は起業の認可をしない場合) 引用 漁業法 第41条 (許可又は起業の認可についての適格性) 引用 漁業法 第42条 (新規の許可又は起業の認可) 引用 漁業法 第43条 (公示における留意事項) 引用 漁業法 第44条 (許可等の条件) 引用 漁業法 第45条 (継続の許可又は起業の認可等) 引用 漁業法 第46条 (許可の有効期間) 引用 漁業法 第47条 (変更の許可) 引用 漁業法 第49条 (許可等の失効) 引用 漁業法 第50条 (休業等の届出) 引用 漁業法 第51条 (休業による許可の取消し) 引用 漁業法 第52条 (資源管理の状況等の報告等) 引用 漁業法 第54条 (適格性の喪失等による許可等の取消し等) 引用 漁業法 第56条 (許可証の交付等) 引用 漁業法 第86条 (漁業権の条件) 引用 漁業法 第119条 (漁業調整に関する命令) 引用 漁業法 第124条 (協定の締結) 引用 漁業法 第125条 (協定の認定等) 引用 漁業法 第126条 (協定への参加のあつせん等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし