漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号
第124条(協定の締結)
漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分(第七条第二項に規定する管理区分をいう。)における特定水産資源又は特定水産資源以外の水産資源の保存及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に提出して、当該協定が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の協定(以下この章において単に「協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 協定の対象となる水域並びに水産資源の種類及び漁業の種類 二 協定の対象となる種類の水産資源の保存及び管理の方法 三 協定の有効期間 四 協定に違反した場合の措置 五 その他農林水産省令で定める事項