漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第122条(漁場又は漁具等の標識) 都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命ずることができる。