漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第56条(許可証の交付等) 農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。 2 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。