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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第127条
(実施状況の報告)
農林水産大臣又は都道府県知事は、認定協定に参加している者に対し、認定協定の実施状況について報告を求めることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業法
第188条
(事務の区分)
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