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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第50条
(休業等の届出)
許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
漁業法
第58条
(知事許可漁業の許可への準用)
準用
漁業法
第199条
引用
漁業法
第188条
(事務の区分)
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