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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第52条(入院時食事療養費)

市町村及び組合は、被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。 ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 3 被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。 4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。 5 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 6 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで及び第四十五条の二の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 国民健康保険法 第9条 (届出等) 準用 国民健康保険法 第53条 (保険外併用療養費) 準用 国民健康保険法 第54条 (療養費) 準用 国民健康保険法 第65条 (不正利得の徴収等) 準用 国民健康保険法 第75の3条 準用 国民健康保険法 第82条 準用 国民健康保険法 第85の3条 (業務) 準用 国民健康保険法 第113の3条 (連合会又は支払基金への事務の委託) 準用 国民健康保険法 第119条 (厚生労働大臣と都道府県知事との連携) 準用 国民健康保険法 第119の2条 (事務の区分) 準用 国民健康保険法 第121条 準用 国民健康保険法施行令 第28の3条 (入院時食事療養費に関する読替え) 準用 国民健康保険法施行規則 第24の5条 (法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の8条 (準用規定) 準用 国民健康保険法施行規則 第42の4条 (特別審査委員会の権限) 準用 国民健康保険法施行規則 第44条 (身分を示す証明書) 準用 国民健康保険法施行規則 第44の5条 (権限の委任) 引用 国民健康保険法 第54の3条 (特別療養費) 引用 国民健康保険法 第66の2条 (市町村による保険給付に係る事務の範囲) 引用 国民健康保険法施行令 第29の4条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 国民健康保険法施行規則 第26条 (入院時食事療養費の支払) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の2条 (食事療養標準負担額の減額の対象者) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の4条 (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の6条 (入院時食事療養費に係る領収証) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の6の2条 (入院時生活療養費の支払) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の6の5条 (入院時生活療養費に係る領収証) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の7条 (保険外併用療養費の支払) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の8条 (保険外併用療養費に係る領収証) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第70条 (国民健康保険の療養費の額の特例)