国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号
第28の3条(入院時食事療養費に関する読替え)
法第五十二条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「国民健康保険の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2 法第五十二条第六項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十六条第三項 第一項の給付 入院時食事療養費に係る療養 保険医療機関等( 保険医療機関( 保険医療機関又は保険薬局 保険医療機関 (保険医療機関等 (保険医療機関等(保険医療機関又は同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。) 第四十条第一項 保険医療機関等 保険医療機関 保険医若しくは保険薬剤師 保険医 保険医又は保険薬剤師 保険医 療養の給付 入院時食事療養費に係る療養 診療若しくは調剤 診療 第四十一条第一項 保険医療機関等 保険医療機関 療養の給付 入院時食事療養費に係る療養 保険医及び保険薬剤師 保険医 診療又は調剤 診療 第四十一条第二項 診療又は調剤 診療 第四十五条第三項 保険医療機関等 保険医療機関 療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額 前項 第五十二条第二項 第四十五条第四項 保険医療機関等 保険医療機関 療養の給付 入院時食事療養費に係る療養 第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第五十二条第二項に規定する額の算定方法 第四十五条第八項 前各項 第五十二条第六項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十二条第二項 保険医療機関等 保険医療機関 療養の給付 入院時食事療養費に係る療養 第四十五条の二第一項 療養の給付 入院時食事療養費に係る療養 保険医療機関等 保険医療機関 保険医、保険薬剤師 保険医 第四十五条の二第四項 第四十一条第二項 第五十二条第六項において準用する第四十一条第二項 第四十五条の二第五項 保険医療機関等 保険医療機関 療養の給付 入院時食事療養費に係る療養 保険医若しくは保険薬剤師 保険医 診療若しくは調剤 診療