国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号
第26の8条(保険外併用療養費に係る領収証)
保険医療機関等は、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 二 当該食事療養に係る食事療養標準負担額 三 当該生活療養に係る生活療養標準負担額