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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第53条(保険外併用療養費)

市町村及び組合は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 2 保険外併用療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第三号に規定する額の合算額)とする。 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額 二 当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額 三 当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額 3 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、第四十五条の二及び第五十二条第三項から第五項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第四十二条の二の規定は、前項において準用する第五十二条第三項の場合において当該療養につき第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 国民健康保険法 第9条 (届出等) 準用 国民健康保険法 第65条 (不正利得の徴収等) 準用 国民健康保険法 第75の3条 準用 国民健康保険法 第82条 準用 国民健康保険法 第85の3条 (業務) 準用 国民健康保険法 第113の3条 (連合会又は支払基金への事務の委託) 準用 国民健康保険法 第119条 (厚生労働大臣と都道府県知事との連携) 準用 国民健康保険法 第119の2条 (事務の区分) 準用 国民健康保険法 第121条 準用 国民健康保険法施行令 第28の4条 (保険外併用療養費に関する読替え) 準用 国民健康保険法施行規則 第25条 (薬剤の受給手続) 準用 国民健康保険法施行規則 第26の7条 (保険外併用療養費の支払) 準用 国民健康保険法施行規則 第26の8条 (保険外併用療養費に係る領収証) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の6条 (特別療養費に係る療養に関する届出等) 引用 国民健康保険法 第54の3条 (特別療養費) 引用 国民健康保険法 第66の2条 (市町村による保険給付に係る事務の範囲) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の4条 (食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の6の4条 (生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第46条 (国民健康保険の特定療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第69条 (国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第70条 (国民健康保険の療養費の額の特例)