国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号
第28の4条(保険外併用療養費に関する読替え)
法第五十三条第三項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「国民健康保険」と読み替えるものとする。
2 法第五十三条第三項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十六条第三項 第一項の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 第四十条第一項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養若しくは選定療養 第四十一条第一項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 第四十五条第三項 療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養につき算定した費用の額 前項 第五十三条第二項 第四十五条第四項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 第二項に規定する額の算定方法及び前項の定め 前項の定め及び第五十三条第二項に規定する額の算定方法 第四十五条第八項 前各項 第五十三条第三項において準用する第四十五条第三項から第七項まで及び第五十三条第二項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 第四十五条の二第一項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養 第四十五条の二第四項 第四十一条第二項 第五十三条第三項において準用する第四十一条第二項 第四十五条の二第五項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養若しくは選定療養 第五十二条第三項 食事療養を 評価療養、患者申出療養又は選定療養を 食事療養に 評価療養、患者申出療養又は選定療養に 入院時食事療養費 保険外併用療養費 第五十二条第四項 入院時食事療養費 保険外併用療養費 第五十二条第五項 食事療養 評価療養、患者申出療養又は選定療養