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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第42条(療養の給付を受ける場合の一部負担金)

第三十六条第三項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第四十五条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。 一 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三 二 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 十分の二 三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二 四 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき 十分の三 2 保険医療機関等は、前項の一部負担金(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第二項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第四十四条第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村及び組合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 国民健康保険法 第66の2条 (市町村による保険給付に係る事務の範囲) 準用 国民健康保険法 第73の2条 (出産育児交付金) 引用 国民健康保険法 第43条 引用 国民健康保険法 第44条 引用 国民健康保険法 第53条 (保険外併用療養費) 引用 国民健康保険法 第54条 (療養費) 引用 国民健康保険法 第54の2条 (訪問看護療養費) 引用 国民健康保険法 第56条 (他の法令による医療に関する給付との調整) 引用 国民健康保険法施行令 第27の2条 (一部負担金に係る所得の額の算定方法等) 引用 国民健康保険法施行令 第29の2条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の2の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の3条 (高額療養費算定基準額) 引用 国民健康保険法施行令 第29の4の3条 (介護合算算定基準額) 引用 国民健康保険法施行規則 第7の4条 (高齢受給者証の交付等) 引用 国民健康保険法施行規則 第24の5条 (法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の13の5条 (令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の17の3条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付申請等) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第7条 (国民健康保険法施行令の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第71条