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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第54の3条(特別療養費)

市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)又は組合員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下この項及び第四項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この条において「保険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第六十三条の二第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。以下この条(第四項及び第五項を除く。)において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。第四項及び第五項において同じ。)の支給(次項及び第五項において「療養の給付等」という。)に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する。 2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給することができる。 ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。 3 市町村及び組合は、第一項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納世帯主等に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。 4 市町村及び組合は、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者(当該保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合にあつては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給する。 5 市町村及び組合は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する世帯主又は組合員に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。 6 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、第五十二条第五項、第五十三条第二項、第五十四条の二第三項、第八項及び第十項、第五十四条の二の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。 この場合において、第五十三条第二項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第八十六条第二項第一号」とあるのは「、療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十八条第四項」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 7 第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば第五十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、市町村及び組合は、療養費を支給することができる。 8 第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するものとする。 9 第五十四条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。 この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 国民健康保険法 第9条 (届出等) 準用 国民健康保険法 第119条 (厚生労働大臣と都道府県知事との連携) 準用 国民健康保険法 第119の2条 (事務の区分) 準用 国民健康保険法施行令 第28の8条 (特別療養費に関する読替え) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の6条 (特別療養費に係る療養に関する届出等) 準用 国民健康保険法施行規則 第27の7条 準用 国民健康保険法施行規則 第27の8条 (準用規定) 準用 国民健康保険法施行規則 第44条 (身分を示す証明書) 準用 国民健康保険法施行規則 第44の5条 (権限の委任) 準用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第70条 (国民健康保険の療養費の額の特例) 引用 地方税法 第72の23条 (所得割の課税標準の算定の方法) 引用 租税特別措置法 第26条 (社会保険診療報酬の所得計算の特例) 引用 国民健康保険法 第4条 (国、都道府県及び市町村の責務) 引用 国民健康保険法 第36条 (療養の給付) 引用 国民健康保険法 第52条 (入院時食事療養費) 引用 国民健康保険法 第52の2条 (入院時生活療養費) 引用 国民健康保険法 第53条 (保険外併用療養費) 引用 国民健康保険法 第54条 (療養費) 引用 国民健康保険法 第54の2条 (訪問看護療養費) 引用 国民健康保険法 第63の2条 引用 国民健康保険法 第66の2条 (市町村による保険給付に係る事務の範囲) 引用 国民健康保険法施行令 第28の6条 (法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情) 引用 国民健康保険法施行令 第28の7条 (法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情) 引用 国民健康保険法施行規則 第2条 (都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第7の3条 (資格情報通知書による通知) 引用 国民健康保険法施行規則 第27条 (療養費の支給申請) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の4の2条 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の4の3条 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の4の4条 (法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の5条 (特別療養費の支給申請) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の5の2条 (保険料の滞納に係る資格確認書の返還等) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の5の3条 (法第五十四条の三第三項の規定による通知) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の5の4条 (特別の事情に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の5の5条 (原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の5の6条 (法第五十四条の三第五項の規定による通知) 引用 国民健康保険法施行規則 第28条 (特別療養給付の申請) 引用 住民基本台帳法施行令 第27条 (国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第48条 (国民健康保険の特別療養費の額の特例) 引用 介護保険法施行規則 第140の62の12条 (介護給付費等適正化推進市町村の要件) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第71条 (国民健康保険の特別療養費の額の特例)