国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号 第27の5の3条(法第五十四条の三第三項の規定による通知) 法第五十四条の三第三項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日 二 特別療養費の支給申請先