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国民健康保険法施行令昭和三十三年政令第三百六十二号

第28の7条(法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)

法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。