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国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第44の5条(権限の委任)

法第百十八条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) 二 法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) 三 法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限 四 法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による権限 五 法第百六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定による権限 六 法第百十四条第二項の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。) 2 法第百十八条第二項の規定により、前項各号に規定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、同項第六号の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

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なし