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健康保険法大正十一年法律第七十号

第86条(保険外併用療養費)

被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額 二 当該食事療養につき第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額 三 当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額 3 厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 4 第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十七条、第七十八条、第八十四条第一項及び第八十五条第五項から第八項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。 5 第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第五項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 健康保険法 第51の3条 (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等) 準用 健康保険法 第58条 (不正利得の徴収等) 準用 健康保険法 第65条 (保険医療機関又は保険薬局の指定) 準用 健康保険法 第70条 (保険医療機関又は保険薬局の責務) 準用 健康保険法 第72条 (保険医又は保険薬剤師の責務) 準用 健康保険法 第80条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し) 準用 健康保険法 第81条 (保険医又は保険薬剤師の登録の取消し) 準用 健康保険法 第82条 (社会保険医療協議会への諮問) 準用 健康保険法 第205の4条 (基金等への事務の委託) 準用 健康保険法施行規則 第63条 (保険外併用療養費の支払) 準用 健康保険法施行規則 第64条 (保険外併用療養費に係る領収証) 準用 介護保険法施行令 第58条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置) 引用 健康保険法 第110条 (家族療養費) 引用 健康保険法 第149条 (準用) 引用 健康保険法施行令 第41条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 健康保険法施行規則 第100条 (令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 引用 健康保険法施行規則 第134条 (準用) 引用 船員保険法 第63条 (保険外併用療養費) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の4の5条 (保険外併用療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第55の5条 (保険外併用療養費) 引用 国民健康保険法 第53条 (保険外併用療養費) 引用 国民健康保険法 第54の3条 (特別療養費) 引用 地方公務員等共済組合法 第57の5条 (保険外併用療養費) 引用 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令 第3条 (災害共済給付の給付基準) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第52条 (健康保険の保険外併用療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第53条 (健康保険の療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第54条 (健康保険の家族療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第71条 (国民健康保険の特別療養費の額の特例) 引用 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第12条 (保険外併用療養費)