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健康保険法大正十一年法律第七十号

第110条(家族療養費)

被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額 イ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十 ロ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十 ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十 ニ 第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十 二 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額 三 当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額 3 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第七十六条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては第八十六条第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条の二第二項の費用の額の算定の例による。 4 被扶養者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。 6 被扶養者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。 7 第六十三条、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条、第八十四条第一項、第八十五条第八項、第八十七条及び第九十八条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 8 第七十五条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 健康保険法 第51の3条 (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等) 準用 健康保険法 第54条 (日雇特例被保険者に係る保険給付との調整) 準用 健康保険法 第65条 (保険医療機関又は保険薬局の指定) 準用 健康保険法 第70条 (保険医療機関又は保険薬局の責務) 準用 健康保険法 第72条 (保険医又は保険薬剤師の責務) 準用 健康保険法 第80条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し) 準用 健康保険法 第81条 (保険医又は保険薬剤師の登録の取消し) 準用 健康保険法 第82条 (社会保険医療協議会への諮問) 準用 健康保険法 第205の4条 (基金等への事務の委託) 準用 健康保険法施行令 第41条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 準用 健康保険法施行令 第41の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 準用 健康保険法施行令 第43の2条 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額) 準用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第54条 (健康保険の家族療養費の額の特例) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第5条 引用 健康保険法 第58条 (不正利得の徴収等) 引用 健康保険法 第111条 (家族訪問看護療養費) 引用 健康保険法 第149条 (準用) 引用 健康保険法施行令 第43条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 健康保険法施行規則 第52条 (高齢受給者証の交付等) 引用 健康保険法施行規則 第90条 (家族療養費の支給) 引用 健康保険法施行規則 第93条 (家族療養費の支払) 引用 健康保険法施行規則 第94条 (家族訪問看護療養費の支給) 引用 健康保険法施行規則 第99の5条 (令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 健康保険法施行規則 第100条 (令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 引用 健康保険法施行規則 第107条 (令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第109の2の2条 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第4の14条 (高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の10条 (高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の7条 (令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等)