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健康保険法大正十一年法律第七十号

第87条(療養費)

保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。 3 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条の二第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例による。 ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 健康保険法 第110条 (家族療養費) 準用 健康保険法 第140条 (家族療養費) 準用 健康保険法 第145条 (特別療養費) 準用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第54条 (健康保険の家族療養費の額の特例) 引用 健康保険法 第54条 (日雇特例被保険者に係る保険給付との調整) 引用 健康保険法 第149条 (準用) 引用 健康保険法施行令 第41条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 健康保険法施行規則 第66条 (療養費の支給の申請) 引用 健康保険法施行規則 第100条 (令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 引用 健康保険法施行規則 第134条 (準用) 引用 健康保険法施行規則 第156の2条 (法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第53条 (健康保険の療養費の額の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第5条