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健康保険法大正十一年法律第七十号

第63条(療養の給付)

被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術その他の治療 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。 一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。) 二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。) イ 食事の提供である療養 ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養 三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。) 四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。) 五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。) 3 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。 一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。) 二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの 三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局 4 第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。 5 厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。 6 厚生労働大臣は、前項の規定により第二項第四号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。 7 厚生労働大臣は、第五項の規定により第二項第四号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 健康保険法 第51の3条 (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等) 準用 健康保険法 第82条 (社会保険医療協議会への諮問) 準用 健康保険法施行規則 第62の2条 (入院時生活療養費の支払) 準用 健康保険法施行規則 第63条 (保険外併用療養費の支払) 準用 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第24条 (読替規定) 準用 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第11条 (読替規定) 引用 健康保険法 第3条 (定義) 引用 健康保険法 第5条 (全国健康保険協会管掌健康保険) 引用 健康保険法 第58条 (不正利得の徴収等) 引用 健康保険法 第65条 (保険医療機関又は保険薬局の指定) 引用 健康保険法 第66条 (保険医療機関の指定の変更) 引用 健康保険法 第67条 (地方社会保険医療協議会への諮問) 引用 健康保険法 第68条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新) 引用 健康保険法 第69条 (保険医療機関又は保険薬局のみなし指定) 引用 健康保険法 第74条 (一部負担金) 引用 健康保険法 第80条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し) 引用 健康保険法 第83条 (処分に対する弁明の機会の付与) 引用 健康保険法 第84条 (保険者が指定する病院等における療養の給付) 引用 健康保険法 第85条 (入院時食事療養費) 引用 健康保険法 第85の2条 (入院時生活療養費) 引用 健康保険法 第88条 (訪問看護療養費) 引用 健康保険法 第110条 (家族療養費) 引用 健康保険法 第129条 (療養の給付) 引用 健康保険法 第130条 (入院時食事療養費) 引用 健康保険法 第130の2条 (入院時生活療養費) 引用 健康保険法 第131条 (保険外併用療養費) 引用 健康保険法 第132条 (療養費) 引用 健康保険法 第140条 (家族療養費) 引用 健康保険法 第145条 (特別療養費) 引用 健康保険法 第149条 (準用) 引用 健康保険法 第199条 (資料の提供) 引用 健康保険法施行令 第29条 (指定の要件) 引用 健康保険法施行令 第41条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 健康保険法施行令 第42条 (高額療養費算定基準額) 引用 健康保険法施行令 第43条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 健康保険法施行令 第46条 (準備金の積立て) 引用 健康保険法施行規則 第51の3条 (資格情報通知書による通知) 引用 健康保険法施行規則 第53条 (法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法) 引用 健康保険法施行規則 第57条 (入院時食事療養費の支払) 引用 健康保険法施行規則 第93条 (家族療養費の支払)