HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第62の2条(入院時生活療養費の支払)

被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

この条文を準用・引用する条文 1