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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則昭和三十二年厚生省令第十六号

第11条(読替規定)

日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第二条の三(見出しを含む。) 健康保険事業 健康保険事業 船員保険事業 第三条第一項 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項第一号又は第二号 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第五十三条第三項各号 法第三条第十三項に規定する電子資格確認 法第三条第十三項に規定する電子資格確認 法第二条第十二項に規定する電子資格確認 第四条第一項 第七十四条 第百四十九条において準用する法第七十四条 第五十五条 法第八十六条 法第百四十九条において準用する法第八十六条 法第六十三条 第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 第百四十九条において準用する法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額 第五十五条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額又は法第六十三条第三項の規定に基づき算定費用額から控除される金額 第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号 第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号 第五十八条第二項又は第六十三条第二項第一号 第百十条 第百四十条 第七十六条 同条第二項第一号に規定する額 法第百四十九条において準用する法第百十条第二項第一号に規定する額 同条第二項第一号に規定する額 支払を受ける 支払を、特別療養費に係る療養を受けた者については法第七十六条第二項の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百四十五条の規定による特別療養費(同条第二項第一号に掲げる費用に限る。)として支給される額に相当する額を控除した額の支払を受ける 支払を受ける 第四条第二項 法第六十三条第二項第三号 法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第三号 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号 同項第四号 法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第四号 健康保険法第六十三条第二項第四号 同項第五号 法第百四十九条において準用する法第六十三条第二項第五号 健康保険法第六十三条第二項第五号 第八十六条第二項又は第百十条第三項 第百四十九条において準用する法第八十六条第二項又は第百十条第三項 第六十三条第二項又は第七十六条第三項 第七条 全国健康保険協会又は当該健康保険組合 全国健康保険協会 全国健康保険協会 第九条の二(見出しを含む。) 健康保険事業 健康保険事業 船員保険事業

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なし