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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則昭和三十二年厚生省令第十六号

第2の3条(健康保険事業の健全な運営の確保)

保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。 一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。 二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。 2 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

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なし