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健康保険法大正十一年法律第七十号

第88条(訪問看護療養費)

被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 3 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。 4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。 5 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 6 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。 7 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。 8 第七十五条の規定は、第六項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。 9 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 10 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第四項の定め及び第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 11 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。 12 指定訪問看護は、第六十三条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。 13 前各項に定めるもののほか、指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 健康保険法 第51の3条 (被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等) 準用 健康保険法 第205の4条 (基金等への事務の委託) 準用 健康保険法施行規則 第76条 (指定訪問看護事業者の別段の申出) 準用 健康保険法施行規則 第134条 (準用) 準用 私立学校教職員共済法施行規則 第4の14条 (高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付) 準用 国家公務員共済組合法施行規則 第105の10条 (高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付) 準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第2の4の7条 (令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等) 準用 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第13条 (利用料) 引用 健康保険法 第3条 (定義) 引用 健康保険法 第58条 (不正利得の徴収等) 引用 健康保険法 第60条 (診療録の提示等) 引用 健康保険法 第95条 (指定訪問看護事業者の指定の取消し) 引用 健康保険法 第111条 (家族訪問看護療養費) 引用 健康保険法 第149条 (準用) 引用 健康保険法 第199条 (資料の提供) 引用 健康保険法施行令 第41条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 健康保険法施行令 第43条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 健康保険法施行規則 第51の3条 (資格情報通知書による通知) 引用 健康保険法施行規則 第53条 (法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法) 引用 健康保険法施行規則 第67条 (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準) 引用 健康保険法施行規則 第68条 (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者) 引用 健康保険法施行規則 第71条 (訪問看護療養費等の支払) 引用 健康保険法施行規則 第72条 (訪問看護療養費に係る領収証) 引用 健康保険法施行規則 第74条 (指定訪問看護事業者に係る指定の申請) 引用 健康保険法施行規則 第100条 (令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定) 引用 健康保険法施行規則 第108条 (令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 健康保険法施行規則 第159条 (権限の委任) 引用 船員保険法 第2条 (定義) 引用 船員保険法 第47条 (不正利得の徴収等) 引用 船員保険法 第65条 (訪問看護療養費) 引用 船員保険法 第78条 (家族訪問看護療養費) 引用 船員保険法 第153の10条 (基盤機構等への事務の委託) 引用 船員保険法施行規則 第42条 (法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法) 引用 児童福祉法施行令 第22の5条 引用 児童福祉法施行規則 第7の29条 引用 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第4条 引用 社会保険医療協議会法 第2条 (所掌事務) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の3条 (療養の範囲) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の5の2条 (訪問看護療養費) 引用 国家公務員共済組合法 第46条 (不正受給者からの費用の徴収等)