HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第67条(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。