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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第74条(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)

法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。 一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 二 訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地 三 当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日 四 申請者の定款、寄附行為又は条例等 五 申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要 六 申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その概要 七 訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要 八 指定訪問看護を受ける者の予定数 九 訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所 十 運営規程 十一 職員の勤務の体制及び勤務形態 十二 事業計画 十三 保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容 十四 指定訪問看護の事業に係る資産の状況 十五 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 2 前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。