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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第76条(指定訪問看護事業者の別段の申出)

法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出して行うものとする。 一 当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地 二 当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 三 法第八十八条第一項の指定を不要とする旨 2 第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1