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社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程昭和二十三年厚生省令第五十六号

第4条

審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。 一 保険医療機関若しくは保険薬局、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第二号若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)の提出する診療報酬請求書 健康保険法第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十六条第二項若しくは第三項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項、第八十八条第四項若しくは第九十条第一項、船員保険法第五十四条第二項若しくは第五十八条第二項若しくは第三項若しくは国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第三項(これらの法律の規定をこれらの法律の他の規定又は他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくはそれぞれの契約、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項、第七十四条第二項若しくは第四項、第七十五条第二項若しくは第四項、第七十六条第二項若しくは第三項若しくは第七十八条第四項又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところ 二 法第十五条第二項第一号及び第四号に掲げる規定又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十七条第一項の規定により診療報酬を請求することとなる医療機関その他の者(以下「指定医療機関」という。)の提出する診療報酬請求書 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十二条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項及び第四項(同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条(同法第七十二条において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の十二(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十四条、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十一条(同法第四十四条の三の二第二項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の八、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十四、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十四条(同法第二十条第三項及び同法附則第十一項において準用する場合を含む。)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十三条、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十二条、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第二項及び第三項又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第三項及び第四項若しくは第十三条第二項及び第三項