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社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程昭和二十三年厚生省令第五十六号

第13条

第二条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。 この場合において、第二条第一項、第三項及び第五項中「診療報酬請求書」とあるのは「法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書」と、同条第六項中「置くものとする」とあるのは「置くことができる」と、第三条中「診療報酬請求書」とあるのは「法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書」と、第四条中「診療報酬請求書」とあるのは、「診療報酬請求書のうち法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定めるもの」と、第五条中「法第十八条」とあるのは「法第二十一条第二項において準用する法第十八条」と、「地方厚生局長又は地方厚生支局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第六条中「法第十九条」とあるのは「法第二十一条第二項において準用する法第十九条」と、「当該診療担当者及びその審査委員会」とあるのは「当該診療担当者及びその者」と、それぞれ読み替えるものとする。