船員保険法昭和十四年法律第七十三号
第20条(報酬月額の算定)
被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 二 日又は時間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の属する月前一月間に現に使用される船舶において同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額(被保険者の報酬に増減があった場合においては、その日の属する月に受けた報酬の額) 三 前二号の規定により算定することが困難である場合(第五号に掲げる場合を除く。) 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日、産前産後休業終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日前一月間に同様の船舶で、同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 四 一年を通じて船員として船舶所有者に使用される被保険者の報酬につき、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある報酬が定められる場合 前三号の規定にかかわらず、第一号の規定により算定した基本となるべき固定給の額と変動がある報酬の額とを基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額 五 歩合により報酬が定められる場合 次に掲げる額を基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額 イ 被保険者の資格を取得した日又は報酬額の算出の基礎となる要素に変更のあった日若しくは基準日前一年間において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた歩合金(当該被保険者が漁船に乗り組むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。)の一人歩(歩合金配分の基準単位をいう。以下この号において同じ。)当たりの額 ロ イに掲げる額を算定することが困難であるとき、又はイにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶につきイの例により算定した額 ハ 被保険者が新たに船舶に乗り組んだ際に、現に当該船舶に乗り組む他の被保険者があるときは、イ及びロにかかわらず、現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となる一人歩当たりの歩合金額(当該一人歩当たりの歩合金額が、引き続き現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となるときに限る。) 六 前各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当する場合 それぞれ当該各号の規定により算定した額の合算額
2 被保険者の報酬月額が、前項の規定により算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。