HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第153条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。 ただし、第十二号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 一 第十五条第一項の規定による確認 二 第十七条から第十九条の二までの規定による標準報酬月額の決定又は改定(第十九条第一項及び第十九条の二第一項の規定による申出の受理を含み、第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。) 三 第二十一条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第二十条第二項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。) 四 第二十四条の規定による届出の受理及び第二十六条第一項の規定による通知 五 第二十五条第一項の規定による通知、同条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十五条第四項及び第五項(第二十六条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告 六 第二十七条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下 七 第百十八条第一項及び第百十八条の二の規定による申出の受理 八 第百二十九条の規定による申出の受理及び承認 九 第百三十二条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求 十 第百三十七条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。) 十一 第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索 十二 第百四十五条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。 十三 第百四十六条第一項の規定による命令並びに質問及び検査 十四 第百四十七条の規定による資料の提供の求め及び報告の求め 十五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 2 機構は、前項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。 3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。 4 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

この条文が引く先 26

準用 船員保険法 第20条 (報酬月額の算定) 準用 船員保険法 第21条 (標準賞与額の決定) 準用 船員保険法 第24条 (届出) 準用 船員保険法 第25条 (通知) 準用 船員保険法 第26条 準用 船員保険法 第36条 (障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位) 準用 船員保険法 第137条 (徴収に関する通則) 準用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 船員保険法 第15条 (資格の得喪の確認) 引用 船員保険法 第17条 (被保険者の資格を取得した際の決定) 引用 船員保険法 第18条 (改定) 引用 船員保険法 第19条 (育児休業等を終了した際の改定) 引用 船員保険法 第19の2条 (産前産後休業を終了した際の改定) 引用 船員保険法 第27条 (確認の請求) 引用 船員保険法 第118条 (保険料の徴収の特例) 引用 船員保険法 第118の2条 引用 船員保険法 第129条 (口座振替による納付) 引用 船員保険法 第132条 (保険料等の督促及び滞納処分) 引用 船員保険法 第135条 (協会による保険料の徴収) 引用 船員保険法 第141条 (審査請求と訴訟との関係) 引用 船員保険法 第145条 (報告等) 引用 船員保険法 第146条 (立入検査等) 引用 船員保険法 第147条 (資料の提供) 引用 船員保険法 第153の6条 (機構が行う収納) 引用 国税通則法 第46条 (納税の猶予の要件等) 引用 国税通則法 第142条 (所有者等の立会い)