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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第191条(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)

法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。 一 第四条第一項の規定による届書の受理 二 第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理 二の二 第十一条の二の規定による届書の受理 三 第十二条の規定による届書の受理 四 第十三条の規定による届書の受理 五 第二十二条第二項の規定による承認 六 第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理 七 第二十八条の規定による届出の受理 八 第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理 九 第三十六条第一項の規定による資格確認書の受領 十 第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付 十一 第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領 十二 第四十条第一項の規定による資格確認書の受領 十三 第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領 十四 第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領 十五 第百六十一条第二項の規定による届出の受理 十五の二 第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理 十六 第百七十条の規定による告知

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準用 船員保険法施行規則 第40条 (資格確認書の返納) 準用 船員保険法施行規則 第41条 (高齢受給者証の交付等) 引用 船員保険法 第153条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 船員保険法施行規則 第4条 (新規船舶所有者の届出) 引用 船員保険法施行規則 第5条 (船舶所有者に該当しなくなった場合の届出) 引用 船員保険法施行規則 第11の2条 (被保険者の個人番号変更の届出) 引用 船員保険法施行規則 第12条 (被保険者の氏名変更の届出) 引用 船員保険法施行規則 第13条 (被保険者の住所変更の届出) 引用 船員保険法施行規則 第22条 (仮住所) 引用 船員保険法施行規則 第26条 (被扶養者の届出) 引用 船員保険法施行規則 第28条 (後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出) 引用 船員保険法施行規則 第29条 (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出) 引用 船員保険法施行規則 第36条 (資格確認書の訂正) 引用 船員保険法施行規則 第39条 (被保険者資格証明書) 引用 船員保険法施行規則 第161条 (育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) 引用 船員保険法施行規則 第161の2条 (産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等) 引用 船員保険法施行規則 第170条 (口座振替による納付に係る納入告知書の送付)