船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第191条(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。 一 第四条第一項の規定による届書の受理 二 第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理 二の二 第十一条の二の規定による届書の受理 三 第十二条の規定による届書の受理 四 第十三条の規定による届書の受理 五 第二十二条第二項の規定による承認 六 第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理 七 第二十八条の規定による届出の受理 八 第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理 九 第三十六条第一項の規定による資格確認書の受領 十 第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付 十一 第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領 十二 第四十条第一項の規定による資格確認書の受領 十三 第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領 十四 第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領 十五 第百六十一条第二項の規定による届出の受理 十五の二 第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理 十六 第百七十条の規定による告知