船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第161の2条(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。 一 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日 二 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 三 船舶所有者の氏名及び住所 四 産前産後休業を開始した年月日 五 産前産後休業に係る子の出産予定年月日 六 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日 七 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
2 前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。