船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第40条(資格確認書の返納)
船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、これを協会に返納しなければならない。 この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 一 被保険者(資格確認書の交付を受けているものに限る。以下この条において同じ。)が資格を喪失したとき。 二 被保険者の被扶養者が異動したとき。 三 第十四条の二の届出を行うとき。
2 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
3 第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき資格確認書は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。 この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、資格確認書を船舶所有者に提出しなければならない。 一 被保険者の資格を喪失したとき。 二 被保険者の被扶養者が異動したとき。 三 被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。
5 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により資格確認書を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、資格確認書を協会に返納しなければならない。 ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において資格確認書を返納しなければならない。