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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第28条(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出)

被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 船舶所有者の氏名及び住所 二 被保険者等記号・番号 三 被保険者の氏名及び生年月日 四 後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日

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なし