船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第219条(法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。 ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。 一 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項 二 労働者災害補償保険法第四十九条の三 三 削除 四 私立学校教職員共済法第四十七条の二 五 国家公務員共済組合法第六十六条第九項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二 六 削除 七 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項、第八十二条、第九十三条第二項、第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二 八 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条 九 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二 十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項 十一 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二 十二 高齢者医療確保法第百三十八条 十三 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第四十五条第二項 十四 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第百十条第二号 十五 介護保険法第六十八条及び第二百三条 十六 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第七十八条の二 十七 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条 十八 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三 十九 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二