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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第153の8条(機構への事務の委託)

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。 一 第二十二条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。) 二 第二十八条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。) 三 第七十条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。) 四 第百十四条第一項、第百十八条、第百十八条の二及び第百三十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保険料の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第七号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第六号及び第八号に掲げる事務を除く。) 五 第百二十七条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。) 六 第百三十二条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。) 七 第百三十三条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第百五十三条第一項第九号から第十一号までに掲げる権限を行使する事務及び第百五十三条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百三十二条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。) 八 第百五十三条第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。) 九 介護保険法第六十八条第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。) 十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務 2 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。