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船員保険法
昭和十四年法律第七十三号
第22条
(現物給与の価額)
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
第30条
引用
船員保険法
第2条
(定義)
引用
船員保険法
第140条
(行政不服審査法の適用関係)
引用
船員保険法
第153の8条
(機構への事務の委託)
引用
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第43条
(従前の被保険者資格の取扱い)
引用
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第113条
(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
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