船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号
第217条(権限の委任)
法第百五十三条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。 一 法第四十九条第一項及び第二項の規定による権限 二 法第五十九条(法第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十三条及び第七十八条第一項の規定による権限 三 法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十一条及び第九十四条第一項の規定による権限 三の二 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予 三の三 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し 四 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における同条第一項各号に掲げる権限 五 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限 六 法第百五十三条の三第一項の規定による権限 七 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限 八 法第百五十三条の五第一項の規定による権限 九 法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限 十 法第百五十三条の六の三第一項の規定による権限 十一 法第百五十三条の八第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る権限
2 法第百五十三条の七第二項の規定により前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 ただし、同項第一号及び第三号の二から第十一号までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。