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船員保険法
昭和十四年法律第七十三号
第137条
(徴収に関する通則)
保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
船員保険法
第153条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
引用
船員保険法
第159条
引用
船員保険法施行規則
第217条
(権限の委任)
引用
船員保険法施行令
第35条
(財務大臣への権限の委任)
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