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船員保険法施行規則
昭和十五年厚生省令第五号
第63条
(準用)
第五十七条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
この条文が引く先
1
準用
船員保険法施行規則
第57条
(第三者の行為による被害の届出)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
船員保険法施行規則
第189条
(身分を示す証明書の様式)
準用
船員保険法施行規則
第217条
(権限の委任)
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