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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第57条(第三者の行為による被害の届出)

療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 一 被保険者等記号・番号又は個人番号 二 被保険者の氏名、生年月日及び住所 三 届出に係る事実 四 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 五 被害の状況

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なし