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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第100の6条(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。 3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 26

準用 健康保険法 第204の3条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等) 準用 健康保険法 第221条 準用 健康保険法施行規則 第159条 (権限の委任) 準用 船員保険法 第153の3条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等) 準用 船員保険法 第160の2条 準用 船員保険法施行規則 第217条 (権限の委任) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第18条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第27条 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の17条 (地方厚生局長等への権限の委任) 準用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第14条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等) 準用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 第23条 準用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第7条 (地方厚生局長等への権限の委任) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第30条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等) 引用 健康保険法施行令 第64の4条 (機構が収納を行う場合) 引用 健康保険法施行規則 第158の15条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告) 引用 船員保険法施行規則 第203条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告) 引用 船員保険法施行令 第38条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険法 第104の3条 引用 厚生年金保険法施行令 第4の5条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険法施行規則 第106条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告) 引用 厚生年金保険法施行規則 第108条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 厚生年金保険法施行規則 第119条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第8条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の15条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第6条 (機構が収納を行う場合) 引用 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則 第5条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)