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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第106条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 機構が行つた差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地 二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行つた年月日並びにその結果 三 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし