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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則平成二十二年厚生労働省令第六十七号

第5条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

法第十四条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所 二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果 三 その他参考となるべき事項