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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第158の15条(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 一 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地 二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果 三 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし